設計に挑戦(法令上の制限)
Akane Planning CO.,LTD.

☆ 候補地にログハウスを建てるにあたって、建築基準法などの問題点を確認します。 ☆

@ 土地を購入なさった時に、不動産屋さんから手渡された「重要事項説明書」が手元にあれば、それも参照しましょう。
   重要事項説明書内の項目としては、「都市計画法による制限」の箇所です。

A @の説明書が、”かなり昔”に発行された場合や、”そんなの無い”って方は、管轄の役所・役場に制限について
  問い合わせしてください。
ログハウスは建てられる? 防火・準防火の指定
建築基準法 22条
建築基準法 23条
その他の制限は? 道路の有無
自然公園法・条例など
1ページだけ戻る      ホームページの先頭へ戻る

☆ 防火地域・準防火地区 ☆
 防火地域・準防火地域とは、都市計画上の地域・地区指定ことです。
ログハウスを建てようと考えるぐらいですので、これに制限される場合は少ないと思われますが、念のためにチェック
しましょう。

問題なのは、「防火地域・準防火地域」の指定がある場合です。

 「防火地域」の場合 ・・・ログハウスはあきらめてください。
 「準防火地域」の場合・・・条件が揃えば建てても良い場合がありますが、コスト面であきらめることをお勧めします。

この指定がなければログハウスはOKです。


[このページの先頭へ]
☆ 建築基準法 22条 ☆
 屋根葺材の使用制限のことです。
この指定があれば、屋根を葺く材料は不燃材料で施工しなければなりません。
ログハウスの屋根葺材には以下の物が通常使用されますが
OK・NGはご確認ください。

  ・カラー鉄板・銅板屋根    ・・・・・ OK
  ・カラーベスト・コロニアル   ・・・・・ OK
  ・瓦(かわら)          ・・・・・ OK ※ここ最近ニーズが多いのです。
  ・アスファルトシングル(認定外) ・・ NG
  ・シーダシェーク(杉の板)   ・・・・ NG ※これっておしゃれですヨ

[このページの先頭へ]
☆ 建築基準法 23条 ☆
 外壁の制限のことです。
これは、建物の外壁について「延焼のおそれのある部分」は、土塗壁とし、・・・と制限している条項です。
この23条は、22条とペア関係になっていますので、注意してください。

えらいこっちゃ〜、木を使うログハウスは建てられないぞ!
チョット待て・・なのです。
長野県の軽井沢など、ほとんどの市街地の区域内で指定を受けていますので「当たり前感覚」の制限です。
ここでは、この地域内へログハウスを建てる為の設計について、簡単にご説明します。

建築基準法の2条(用語の定義)6項に、「延焼のおそれのある部分」につぃて記述されています。
結論から言いますと「条件により、完全木製のログハウスもOK」なのです。

OKの条件)
 隣地境界線・道路中心線からの壁芯線までの距離を設けることでOKです。
  一階の壁面から、3mを超える距離をとる。(図1参照)
  二階の壁面から、5mを超える距離をとる。(図2参照)

  結論= 隣地境界線又は道路中心線よりログハウスの壁面芯線、相互距離5mを超える距離を設ければ
       完全木製のログハウスも建てることができます。

だけど、こんな場合は?
  「5mなんて無理!、だけど3mを超える距離は隣地境界線又は道路中心線から離せるヨ。」(図3参照)
  「3mを超えるなんて、絶対無理だヨ!」

図−1  一階の壁面から、3mを超える距離をとる。
1階の壁で3mを超える図

図−2  ニ階の壁面から、5mを超える距離をとる。
二階の壁から5mを超える

ただし、5mまでの距離はとれないが、3mを超える距離は設けることができる場合
以下の施工でOKです。

※妻壁(三角の壁)とドーマの壁を「しつくい」又は、耐火ボードで又、軒裏なども
 耐火ボードで施工する。
図−3
3mを超えて離せる場合

隣地境界線又は道路中心線から、3mなんて絶対離せない方

 困りましたね。
う〜ん・・・そうですか、そういう場合はこれで行きましょう。
「土塗壁同等規格ログ」なら大丈夫、建てられます。
土塗壁同等規格ログ
●耐火性能で、建設省の認可をもらったログ壁のことです。
●ログ種は、以下からのみ選択可能です。
 ・角ログ:幅118mm・幅140mm
 ・ラミネート角:幅116mm・幅140mm
 ・丸ログ:直径210mm・直径230mm
●施工方法が特殊なので、有資格者の設計・施工のみ認定されます。

[このページの先頭へ]
☆ 道路の有無 ☆
建築しようとする土地が、道路に接しているか?

 候補地が、都市計画区域内にあるか、建築確認申請が必要な場合です。

 建築基準法での道路とは、災害時にも消防車やその他の車両が十分通行できるものを道路としています。
 (建築基準法 42条参照)

   原則) 建築ができる土地 = 4m以上幅の道路に、2m以上接していること。

   ところが、新しく造られた道(4m以上の道)ばかりが世の中に存在する訳でありません。
   中には2mぐらいの幅のものもあります。
   建築基準法では、1.8m以上のものは、一応条件を付けて道路とみなします。

   そんな場合は、4m幅の道を確保するために、道路から離して建物を建てなければなりません。
   又、建ぺい率・容積立の計算は、敷地全体の面積から道路分を差し引いて計算させられます。
土地に接する前面道路が4m未満の場合の条件?
42条の説明
[このページの先頭へ]
☆ 自然公園法・条令・風致地区 ☆
   自然公園法 ・・ 国立公園の指定地域内 ・ 国定公園の指定地域内のことです。

   条令 ・・・・・・・・ 自然保護条令などの適用地域内のことです。

   風致地区 ・・・・ 建物の色彩などにも制限がある地域のことです。
             
   建設候補地が、これらの地区内の適用を受けるかどうかによって、以下の面に影響
   してきます。

   @ 建ぺい率・容積率の制限の強化
   A 隣地から又は、道路からの建物配置制限
      (通常、隣地から5m・道路から10m)
   B 屋根・建物の色彩制限
   C 屎尿・生活排水の浄化度強化の規制
      (通常、水洗化の方法で合併浄化槽を使用しますが、それプラス補助浄化槽を設置)
   D 塀などの規制
   E 立木の伐採や造成の規制

   設計面 −− @Aが影響しますね。
   予算面 −− Cが影響しますね。

[このページの先頭へ]

1ページだけ戻る      ホームページの先頭へ戻る